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さくらんぼプログラム 「じぶん」と誰かのいろんな関係
「さくらんぼプログラム」は、思春期にいる子どもたちに送る『SOSの出し方等に関するプログラム』です。題材はデートDVを用いています。生徒さんたちにとって人間関係を学ぶのために適したテーマだからです。
【目的】
① 誰にでもある「思春期」を学ぶ
② こまった時の「対応」を学ぶ
③ 「特別な関係」も安心にできることを学ぶ
短い時間ですが、簡単に次のようなことを先生方にシェアする時間です。
思春期の発達や心理と行動の科学に基づいて
自殺と自傷行為の関係
自傷や他傷の行動をやめられない生徒への対応について
SOSを出せるような学校生活の実現への具体的な対策アイディア等
【ご了解いただきたい点】
【ご準備いただくもの】
●自分の大切さを知ることができた。一人ひとりの個性を尊重する。
●今まで考えたことがなかったことを、話してくれて、自分の心を考え直すことができてよかったです。何かあったら相談したいと思います。
●これからも不安や悩みがあったら相談していきたいと思う。
●もし、周りに困っている人、悩んでいる人がいたら聞いて安心した気持ちになる人が増えるように手助けして行けたらいいなと思います。
●自分の存在について考えること、自分自身の気持ちの持ちようを考えることができる講話だったと思います。などなど
29初児生第38号
社援総発0123第1号
平成30年1月23日
各都道府県教育委員会担当課長
各指定都市教育委員会担当課長
各都道府県私立学校主管課長
附属学校を置く各国立大学法人担当課長 殿
附属学校を置く各公立大学法人担当課長
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条
第1項の認定を受けた各地方公共団体の担当課長
都道府県
各 自殺対策主管部(局)長 殿
指定都市
文部科学省初等中等教育局児童生徒課長
(印影印刷)
厚生労働省大臣官房参事官(自殺対策担当)
(印影印刷)
児童生徒の自殺予防に向けた困難な事態,強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育の推進について(通知)
児童生徒の自殺予防については,これまでも自殺対策基本法(平成18年法律第85号。以下「法」という。)等に基づき,学校において,積極的に取り組んでいただいているところです。
しかしながら,近年,自殺者全体の総数は減少傾向にあるものの,自殺した児童生徒数は高止まりしている状況にあります。また,若者が日常的に利用するSNSを利用し,自殺願望を投稿するなどした高校生等の心の叫びに付け込んで,言葉巧みに誘い出し殺害したという極めて卑劣な事件も発生しています。
このような事件の再発や児童生徒の自殺を未然に防ぐためには,各学校において自殺予防教育が適切に推進されることが重要ですが,文部科学省が昨年実施した調査によると,「死ぬこと」や「自殺」を明示的に取り上げる自殺予防教育プログラムを保護者等との合意形成を図った上で実施した割合は,全体の約1.8%に留まっており,十分な取組が行われているとは言い難い状況にあることから,より一層の推進が求められるところです。
一方,自殺する児童生徒数の減少が喫緊の課題であることに鑑みれば,児童生徒における援助希求的態度の育成を促進するため,新たな自殺総合対策大綱(平成29年7月25日閣議決定。以下「大綱」という。)に定められているとおり,特に,法第17条第3項に定める「困難な事態,強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育」(以下「SOSの出し方に関する教育」という。)を推進することが重要です。
SOSの出し方に関する教育については,「子供に伝えたい自殺予防(学校における自殺予防教育導入の手引)」(平成26年7月文部科学省。以下「手引」という。)においても,自殺予防教育の柱の一つとして位置づけられており,これまでも,例えば,道徳や保健体育等において,各教科等の特性に応じて実施されているところですが,今後は,以下に掲げる留意事項及び各学校や地域の実情を踏まえつつ,各教科等の授業等の一環として,SOSの出し方に関する教育を少なくとも年1回実施するなど積極的に推進していただくようお願いします。
また,都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して,都道府県にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して,附属学校を置く国立大学法人及び公立大学法人にあっては附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学校に対して,周知を図るとともに,適切に御対応いただくよう御指導をお願いします。
加えて,各都道府県自殺対策主管部局にあっては,管内市町村(指定都市を除く。)等に周知を図るとともに,教育委員会等の教育関係部局等から,SOSの出し方に関する教育の実施に当たり,保健師,社会福祉士,民生委員等の活用について相談があった場合については,適切に御対応いただくようお願いします。
記
1.自殺予防教育の実施体制については,手引において,子供の最も身近な存在である担任教師主体でなされることが望ましいことや,養護教諭,スクールカウンセラー等がティームティーチングという形でクラスに入ることのメリット等が記載されているが,SOSの出し方に関する教育を実施するに当たっては,以下の観点から,保健師,社会福祉士,民生委員等を活用することも有効であること。
すなわち,市町村,地域包括支援センター,市町村社会福祉協議会等に所属する保健師,社会福祉士等の専門職がSOSの出し方に関する教育に参画することにより,児童生徒に対して自らが必要に応じて相談相手になり得ることを直接伝えることができることや,児童生徒の保護者も含めた世帯単位での支援が可能となること,学校と地域の専門家との間での協力・連携関係の構築につながることが期待され,地域生活課題の解決に資するものであること。
2.SOSの出し方に関する教育は,大綱にあるとおり,命や暮らしの危機に直面したとき,誰にどうやって助けを求めればよいか具体的かつ実践的な方法を学ぶ教育である。このことを踏まえ,当該教育を実施する際は,児童生徒からの悩みや相談(SOS)を広く受け止めることができるよう,「24時間子供SOSダイヤル」や「チャイルドライン」などの相談窓口の周知を行うことが望ましいこと。
3.SOSの出し方に関する教育の実施に当たっては,児童生徒の発達段階に応じた内容とすることが重要であることを踏まえ,例えば,手引を参照するとともに,健康問題について総合的に解説した啓発教材を必要に応じて活用するなど,各学校の実情に合わせて教材や授業方法を工夫することが考えられること。
4.児童生徒の自殺を予防するためには,心の危機に陥った友人への関わり方を学ぶことが重要である。このため,SOSの出し方に関する教育を実施する場合は,SOSの出し方のみならず,心の危機に陥った友人の感情を受け止めて、考えや行動を理解しようとする姿勢などの傾聴の仕方(SOSの受け止め方)についても児童生徒に対し教えることが望ましいこと。また,実施に当たっては,電話相談事業を行っている民間団体等に協力を依頼することが考えられること。
5.SOSの出し方に関する教育は,「地域自殺対策強化事業実施要綱」(平成28年4月1日付け社援発0401第23号厚生労働省社会・援護局長通知)3(4)に規定する「普及啓発事業」又は3(7)に規定する「若年層対策事業」に該当するとともに,3(13)において「当該地域において特に対策が必要と考えられる世代及びリスク要因に対象を限定した事業」と規定している「地域特性重点特化事業」(補助率10/10)にも該当し得るものであるので,都道府県においては,地域の実情に応じて積極的に本事業を活用するよう,この旨を管内市町村へ周知されたいこと。
【参考】
○「24時間子供SOSダイヤル」(0120-0-78310)
○「チャイルドライン」(0120-99-7777)
○「子供に伝えたい自殺予防(学校における自殺予防教育導入の手引)」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/063_5/gaiyou/1351873.htm
○健康問題について総合的に解説した啓発教材(「わたしの健康(小学校5年生用)」,「かけがえのない自分,かけがえのない健康(中学生用)」,「健康な生活を送るために(高校生用)」)
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1353636.htm